建築 よくある質問


ページ番号1012530  更新日 平成31年1月7日


質問

建築計画概要書を見たいのですが。

回答

法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物(マンション、アパート等)は、平成11年以降、法第6条第1項第4号に該当する建築物(木造の一戸建ての住宅等)は、昭和58年以降で書類の保存されているものに限り、市役所で閲覧できます。

また、閲覧の際には、事前に建築確認年月日・確認番号、建築物の場所、建築物の建築年月日・構造・階数・建築主氏名など、出来るだけその建築物に関する情報をお調べください。情報が少ない場合、書類が特定できず、閲覧できない場合があります。


関連情報


まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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