ページ番号1012524 更新日 平成29年9月15日
市街化調整区域内でも一定の団地を形成しているところがありますが、その区域での家の建替えはできますか?
市街化区域と市街化調整区域の区域区分が定められる以前に法律に基づいて造成された区域があり(通称『旧宅』といいます)、その区域内での建築物の建替えは可能です。真和団地や雪印団地、前ヶ崎本州団地などがその例です。
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