ページ番号1012522 更新日 平成29年9月15日
私は、市街化調整区域で農業を営んでいますが、今度、二男が結婚することになったので隣りの畑に家を建ててあげたいのですが?
市街化区域内に建築可能な土地を持っていないなど、一定の要件があれば、いわゆる分家住宅として許可の対象になります。
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