宅地開発 よくある質問


ページ番号1012515  更新日 平成29年9月15日


質問

地目が農地(田・畑)である土地で開発行為を行うには、どのような手続きが必要ですか?

回答

市街化区域内の場合、開発行為の許可とは別に、農業委員会に農地転用の届出が必要です。


都市計画部 宅地課
電話:04-7150-6089
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.