ページ番号1012515 更新日 平成29年9月15日
地目が農地(田・畑)である土地で開発行為を行うには、どのような手続きが必要ですか?
市街化区域内の場合、開発行為の許可とは別に、農業委員会に農地転用の届出が必要です。
都市計画部 宅地課
電話:04-7150-6089
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
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