ページ番号1012500 更新日 平成29年9月15日
一定面積以上の土地取引があった場合はどのような届出が必要ですか。
対象となる土地に関する権利を取得する契約を締結した場合(対価を伴うもの)は国土利用計画法の届出が必要です。また、一定面積以上の土地を売却する場合は公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要になります。
まちづくり推進部 都市計画課
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