ページ番号1012499 更新日 平成29年9月15日
国土利用計画法に基づく売買等の届出に必要な面積要件は、どのくらいの面積ですか。
市街化区域の場合2,000平方メートル以上、市街化調整区域の場合5,000平方メートル以上です。また、個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の面積の合計が、市街化区域の場合2,000平方メートル以上、市街化調整区域の場合5,000平方メートル以上となる場合には届出が必要です。
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