ページ番号1012494 更新日 平成29年9月15日
国土利用計画法に基づく売買等の届出をしなかった場合、罰則などあるのですか。
2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
まちづくり推進部 都市計画課
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