ページ番号1012411 更新日 令和7年3月26日
農地を借りたい・貸したい。
農家の方が借りたい・貸したい場合には、農地法第3条の許可申請または農地中間管理事業法による権利の設定(農地中間管理事業)の手続きが必要です。
ただし、農地を借りるには農作業従事日数などの要件を満たしていることが必要です。
一度、農業委員会事務局の窓口までお越しください。
農業委員会事務局
電話:04-7150-6102
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
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