ページ番号1012362 更新日 令和5年8月1日
身体の障害で投票所へ行けず、字を書くことができないのですが。
郵便等投票ができるとされた方で視覚又は上肢の障害がある方で自ら投票の記載をできない方は、代理記載制度があります。その際はあらかじめ代理人を定め、選挙管理委員会への届出が必要となります。
詳細については、下記の「郵便等による不在者投票・代理記載制度」をご覧ください。
選挙管理委員会事務局
電話:04-7150-6100
ファクス:04-7150-0075
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
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