ページ番号1011942 更新日 平成29年9月15日
特定事業所が下水道を使えるようなったのですが、特定事業場の届出が必要になりますか?
公共下水道を使用する者が、特定施設(非常に汚れた廃水を下水道に放流できる水質にまで処理する施設)を設置して公共下水道を使用する場合は、使用する日から60日前までに「特定施設設置届」を提出していただきます。既設の特定施設を用い、公共下水道を使用する時は、使用する日から30日以内に「特定施設使用届」を提出していただきます。
上下水道局 下水道建設課
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