ページ番号1011788 更新日 平成29年9月15日
特殊車両を通行させたい時は?
工事等で車両制限令による一定の基準を超えた特殊車両を通行させたい時は、特殊車両通行許可が必要となります。
申請は、当該車両の運搬拠点から目的地までの通過経路となる国道・県道・市町村道等を一括して申請するため、国道管理事務所等にての申請が一般的ですが、インターネットによる【特殊車両オンライン申請システム】もご利用ください。 (管理係)
土木部 道路管理課
電話:04-7150-6093
ファクス:04-7150-2862
〒270-0192
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