ページ番号1011785 更新日 平成29年9月15日
庭木の枝やプランター等が道路に出ていて危険な時は?
家の庭木や山林の枝が道路上に伸びている、または道路上にプランター等が置かれ交通に支障がある場合は、それぞれ個人財産のため、各自治会等で土地所有者の方に剪定や伐採、または宅内への片付けをお願いして下さい。なお、土地所有者不明その他の事情等のため、剪定依頼が出来ない等の場合は市にご相談ください。(管理係)
土木部 道路管理課
電話:04-7150-6093
ファクス:04-7150-2862
〒270-0192
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