ページ番号1011773 更新日 令和4年9月5日
法定外公共物(赤道等)の占用や工事を行いたい時、または、自由通路を使用したい時は?
市では、里道(赤道)等の法定外公共物について、流山市法定外公共物管理条例にて管理しています。占用や工事を行いたい場合は申請書を提出し、許可を得てから工事等を行ってください。 また、自由通路についても同条例で管理しておりますが、通路の構造上、許可の範囲は物件の占用を伴わない『使用』のみとなりますので、事前に市の窓口へご相談ください。 (管理係)
土木部 道路管理課
電話:04-7150-6093
ファクス:04-7150-2862
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
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