ページ番号1011671 更新日 平成29年9月15日
セットバックとは何ですか。
4メートル未満の道路であっても特定行政庁が指定した道路については建築が可能となります。(法42条第2項の規程)道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされます。これをセットバックと言って、この部分に建物や塀等を建てることができません。
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