ページ番号1011670 更新日 平成29年12月12日
定期報告について教えてください。
建築物の健康診断にあたるものが『定期報告制度』で、建築物を適正に維持保全し利用者等の安全を図るための制度です。一定の建築物や建築設備について定期的に専門の技術者に点検してもらい、特定行政庁に報告するよう義務付けています。
まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.