ページ番号1011652 更新日 平成29年9月15日
土地区画整理事業は、住民の反対があっても実施することができるのですか?
個人施行の場合は、事業施行地区内の権利者全員の同意が、組合施行の場合は地権者の3分の2以上の同意があれば実施することができます。地方公共団体、機構等が施行する場合は、事業を開始する際に地権者の同意を特に確認する手続は法令に定められいませんが、説明会などを開いて地権者の理解と協力を得られるように努めております。
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