ページ番号1011649 更新日 平成29年9月15日
西平井・鰭ヶ崎地区土地区画整理事業区域内に住んでいると移転しなくてはならないの?
造成工事等で建物や工作物等が支障になるときは、移転や移設が必要になります。その補償費は、施行者が負担します。
まちづくり推進部 まちづくり推進課
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