ページ番号1011530 更新日 令和5年6月9日
カラスが人に危害を加えるので駆除してもらいたいのですが。
カラスに限らず、すべての野鳥は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護されているため、許可なく捕獲することはできません。
カラスが人に威嚇する時期は、繁殖期である5〜7月頃に集中しています。
被害に合わないためには、以下のような対策があります。
・ひなが落ちていても近づかない
・巣の近くを通らないようにする
・帽子をかぶる
・傘をさす
・カラスの餌場になる要因を無くす
カラスも自然の仕組みの中で役割を担って生きています。すぐに駆除を考えるのではなく、共存していくための対策にご理解とご協力をお願いします。
やむを得ずカラスを捕獲したり、ひなや卵がいる巣を除去したりする場合は、千葉県知事の許可が必要となります。許可については、千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)にご相談ください。
民間の駆除業者等に依頼する場合は、千葉県害虫防除協同組合(電話043-221-0064)で業者の紹介をしています。(費用は自己負担となります)
なお、公園の場合は、みどりの課(電話04-7150-6092)にご相談ください。
経済振興部 農業振興課
電話:04-7150-6086
ファクス:04-7158-5840
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