ページ番号1011254 更新日 平成29年9月15日
年末調整で国民年金保険料の支払額を申告します。領収書は必要ですか?
所得税法等の一部が改正され、平成17年分の所得の申告から、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付(納付見込みを含む)した保険料を証明する書類の添付等が義務付けられました。このため「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、次のように毎年送付されます。
※紛失した場合は松戸年金事務所で再発行します。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.