ページ番号1011239 更新日 令和3年12月23日
年金を受けていた本人が亡くなりましたが、年金が預金口座に振り込まれました。どうすればいいのでしょうか?
年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分まで支給されます。
年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなられた日より後に振込みされた年金のうち、亡くなられた月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます(未支給年金請求)。手続きの方法や必要書類については、亡くなられた方の基礎年金番号のわかるものを準備のうえ、お問い合わせください。
遺族の方が未支給年金請求の手続をできない場合は、亡くなられた日より後に預金口座に振り込まれた年金を日本年金機構へお返しいただくことになります。お返しいただく方法は、日本年金機構からご連絡があります。
なお、4月に振り込まれる年金は2月分・3月分、6月に振り込まれる年金は4月分・5月分、8月に振り込まれる年金は6月分・7月分、10月に振り込まれる年金は8月分・9月分、12月に振り込まれる年金は10月分・11月分、2月に振り込まれる年金は12月分・1月分です。
【お問い合わせ】
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松戸年金事務所 047-345-5517
市民生活部 保険年金課
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ファクス:04-7150-3309
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