ページ番号1011228 更新日 令和5年5月24日
60歳以上でも国民年金に加入できますか?
60歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない人は、65歳になるまで任意加入して不足期間を満たすことができれば、加入することができます。また受給資格期間は満たしていても、年金額を増やしたいという人については保険料納付年数が40年(480月)になるまでか、もしくは65歳になるまで加入することができます。
昭和40年4月1日以前に生まれた人については、特例的に70歳になるまで(受給資格期間を満たすまで)加入することができます。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.