ページ番号1011223 更新日 令和5年5月24日
離婚した場合の年金の手続きは何が必要ですか?
20歳から60歳までの人で国民年金第3号被保険者の方は、国民年金第1号被保険者への切り替え手続きを市役所または出張所でしてください。
また、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切り替え手続きについては、マイナポータルを利用した電子申請ができます。
なお、離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。詳しくは松戸年金事務所にお問い合わせください。
松戸年金事務所 電話:047-345-5517
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.