ページ番号1011207 更新日 令和5年5月31日
口座引き落としできなかったときの納付はどうすればいいですか?(口座振替不能通知書兼督促状が届いたのですが?)
口座からの再引き落としはできないため、振替日からおよそ2週間後に送付される「口座振替不能通知書兼督促状」で金融機関またはコンビニエンスストア等で期限内にご納付ください。
また、保険年金課までお問い合わせいただければ納付書の発行、郵送を承っています。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
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