ページ番号1011203 更新日 令和3年4月1日
国民健康保険料の特別徴収とはどのようなものですか?
国民健康保険料の徴収方法として、国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳以下の世帯は、一定の条件の下に原則として世帯主の年金から保険料の天引きを行うものです。
なお、次のいずれかに該当する世帯は、特別徴収とはなりません。
1.世帯主が年度途中で75歳になる場合
2.世帯主が国保加入者でない場合
3.特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金等)が年間18万円未満の場合
4.世帯に65歳未満の国保加入者がいる場合
5.口座振替で納付している場合(口座振替に切り替える場合)
6.国保料と介護保険料の1回あたりの年金天引き額の合計が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える場合
7.介護保険料が特別徴収にならない場合
※特別徴収に該当しなくなった場合は、普通徴収(納付書による納付又は口座振替)に変更となりますので通知書をご確認ください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
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