保険料及び納付 よくある質問


ページ番号1011198  更新日 令和5年6月5日


質問

保険料の変更通知書が届く前に、変更前の金額で納めてしまったのですが?

回答

 転入・転出や社会保険の加入・脱退などによる国民健康保険被保険者数の変更または前年中の所得額に変更があった場合は保険料が変更となり、手続きの翌月中旬に世帯主宛の保険料変更分納入通知書が届きます。
 

  1. 「減額」の保険料変更分納入通知書が送られてきたが、既に変更前の高い金額で納めてしまった場合
    多く納めすぎた保険料は後日還付いたします。ただし、それ以前の納期分で未納があった場合は原則充当いたします。
  2. 「増額」の保険料変更分納入通知書が送られてきたが、既に変更前の低い金額で納めてしまった場合
    差額の納付書を送付させていただきますので、お手数ですが、保険年金課へご連絡ください。

市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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