保険料及び納付 よくある質問


ページ番号1011182  更新日 平成29年4月1日


質問

リストラ等の会社都合で退職した場合、国民健康保険料が減額されると聞きましたが?

回答

非自発的失業者は届出により、保険料が軽減されます。

軽減内容

前年の給与所得を100分の30として算定します。

対象者

 雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業等給付を受ける方です。ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」によって確認します。
 雇用保険受給資格者証で、次の1.・2の両方に該当される方は必要書類を持参のうえ、申請してください。
1.『離職時年齢』が65歳未満
2.『離職理由』が下記の離職理由コード

   雇用保険受給資格者証の離職理由コード
 <
特定受給資格者>
11.解雇
12.天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21.雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22.雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31.事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32.事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 <特定理由離職者>
23.期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33.正当な理由のある自己都合退職
34.正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

届出方法

公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証と国民健康保険証を持参し、保険年金課または各出張所に届出をしてください。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで


関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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