保険料及び納付 よくある質問
ページ番号1011176
更新日
平成29年9月15日
質問
昨年度より保険料が高いのですが、なぜでしょうか?
回答
保険料は、所得に応じた「所得割額」、加入者の人数に応じた「均等割額」、世帯ごとの「平等割額」の3つの合計で計算します。
次のいずれかに該当している世帯については、昨年度に比べて保険料が高くなる可能性があります。
あなたの家族(世帯)で、昨年度と比べて
- 国民健康保険に新しく加入された方はいませんか?
新しく加入された方の所得に応じた所得割額、均等割額が加算されます。
- 国民健康保険加入者の所得が増えていませんか?
所得割額は、前年中の所得に応じて算定されますので、前々年中の所得より増えていれば、前年度に比べて保険料が増えることとなります。
- 国民健康保険に加入されている方で、40歳になられた方はいませんか?
年齢が40歳になる方は、40歳到達日(誕生日の前日)の属する月から介護分保険料が加算されます。40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から翌年3月までの介護分の保険料を上乗せした納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を、40歳になる月の翌月に改めて世帯主の方へお届けします。
- 国民健康保険料のための所得申告書が必要にもかかわらず、提出がまだではありませんか?
市・県民税に関する申告が無い方は、住民税とは基準が異なるため、収入がない場合もその旨の申告が必要となります。
関連情報
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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