ページ番号1011171 更新日 令和3年4月1日
国民健康保険の保険料はどのように計算されるのですか?
国民健康保険の年間保険料(4月から3月まで)の算出方法は、加入者一人ひとりの前年(1月から12月まで)の総所得金額等の合計から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円超から逓減し、2,500万円超で消失)(※1)を差し引いた額に料率を乗じて算出する「所得割額」、加入者一人ひとりに賦課される「均等割額」、世帯ごとに賦課される「平等割額」を足した額が当該世帯に賦課される年間保険料となります。
総所得金額等とは、総所得金額及び山林所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額【特定公社債等に係る利子所得を含む】、上場(一般)株式等に係る譲渡所得等の金額【特定(一般)公社債等に係る譲渡所得等を含む】、土地等に係る事業所得等の金額、長期(短期)譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子(配当)等の額、条約適用利子(配当)等の額の合計額です。
なお、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等の非課税所得や退職金(年金形式で受け取る場合は除く)は、所得に含みません。
(※1)令和2年度以前の基礎控除額は33万円
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