ページ番号1011168 更新日 令和6年12月2日
70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の自己負担割合について知りたいのですが?
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得を基に次のとおり判定します。
なお、同一世帯に70歳以上75歳未満の現役並み所得者(注2)がいる場合、その世帯の70歳以上75歳未満の方はすべて3割負担になります。
ただし、次の場合、申請により再判定を受けることで2割負担になります。
70歳から75歳未満の方は、高齢受給者証を兼ねたマイナ保険証(資格確認書)を使用することとなり、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)にマイナ保険証保有の有無に応じて、市役所から資格確認書または資格情報のお知らせが郵送されますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
(注1)基礎控除後の総所得金額等
総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
(注2)現役並み所得者
市町村民税課税標準額が145万円以上の方のことです。
(注3)特定同一世帯所属者
国保の加入者が、後期高齢者医療制度に移行し、国保資格を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる場合。
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