ページ番号1011165 更新日 令和6年12月2日
70歳になったのに負担割合が2割にならないのですが?
70歳の誕生月の翌月から高齢受給者証の対象となります(ただし、1日生まれの方のみ当月1日より対象)。
収入等の基準により、負担割合が2割または3割となります。
なお、対象日前にマイナ保険証保有の有無に応じて、高齢受給者証を兼ねた資格確認書または資格情報のお知らせを発送します。
市民生活部 保険年金課
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