ページ番号1011138 更新日 令和8年2月26日
病院を転院する際、タクシーを使ったのですが、移送に要した費用は戻りますか?
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの医療機関に転院したときに、移送に要した費用(移送費)が支払われることがあります。
この場合、単に「歩行等が困難なため等」の理由では、移送費の対象とはなりませんので、ご了承ください。
なお、申請に必要なものは、移送を必要とする医師の意見書・領収書(移送区間・距離のわかるもの)・被保険者記号・番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)・印かん・預金通帳です。
保険年金課で申請手続きをしてください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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