給付 よくある質問
ページ番号1011134
更新日
令和6年12月2日
質問
出産育児一時金の支給申請をしたいのですが?
回答
国民健康保険に加入している方が出産(妊娠85日以上の死産、流産を含む)したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給方法として、国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払う方法があります(直接支払制度)。
直接支払制度を利用し出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、市の窓口に申請することで差額支給を受けられます。
※健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合には、加入していた健康保険組合か国民健康保険からの出産育児一時金の支給を選択することができます。
※出産の日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給額
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産 50万円
- 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産 48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)
- 妊娠12週(85日)以降の死産・流産 48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)
- 海外での出産 48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)
申請先
流山市役所保険年金課または各出張所
(直接支払制度を利用する場合は、医療機関等で保険証提示と直接支払制度についての合意文書の記入のみとなります。)
必要書類
<直接支払制度を利用し差額支給がある場合・直接支払制度を利用しなかった場合>
- 出産した方の被保険者記号・番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格確認のお知らせ等)
- 医療機関等から交付される出産費用の「領収・明細書」の写し
- 直接支払制度についての「合意文書」の写し
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 医師等が発行した出産(死産、流産)の「事実を証明する書類」の写し(出生証明書等)【直接支払制度を利用しなかった場合のみ】
<海外で出産した場合>
- 出産した方の被保険者記号・番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格確認のお知らせ等)
- 海外での出生証明書と領収書
- 海外での出生証明書と領収書の日本語翻訳文書(被保険者が翻訳して構いません。翻訳者の名前を記載してください。)
- 出産した方の再入国済みの旅券(パスポート)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
関連情報
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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