ページ番号1011133 更新日 令和5年5月10日
国保の加入者である妻が、出産したのですが?
出生の届出を提出していただければ、後日保険証を郵送いたします。
また、一児につき原則50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合には48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円))が支給されます。
直接支払制度を利用することで、医療機関等への支払いに対して多額の現金を準備する必要がなくなります。
なお、直接支払制度を利用しない場合は、申請をしてください。
※健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合には、加入していた健康保険組合か国民健康保険からの出産育児一時金の支給を選択することができます。
※出産の日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
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