加入及び喪失 よくある質問


ページ番号1048360  更新日 令和6年12月19日


質問

海外へ転出しますが、国民健康保険はどうなりますか。

回答

住民票の海外転出の手続きをしていただくと、異動日(海外転出日)の翌日をもって国民健康保険の資格は喪失となります。異動日までは、流山市国保で受診することができます。
国民健康保険料については、月割で再計算となります。同一住所にご家族が残られる場合、転出手続きをした翌月に変更後の納入通知書を同住所に送付します。
同一住所にご家族が残られない場合等、保険料の精算手続きや国民健康保険関係書類の送付先指定手続が必要な場合がありますので、流山市役所保険年金課までお越しいただくか、事前にご相談ください。


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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