ページ番号1011108 更新日 平成29年9月15日
社会保険に加入したので国民健康保険を喪失する手続きをしたのですが、その月末納期限の国民健康保険料は納めなくてよいですか?
国民健康保険料は1年間(12か月)分を、6月から3月までの10回(10期)で納付となりますので、各期別の保険料はその月の分の国民健康保険料ではありません。喪失手続き後、社会保険取得日の前月分までの保険料を再計算をします。
再計算した結果、納めていただくべき国民健康保険料額が残る場合には、お納めいただくようお願いします。なお、再計算した結果、納めすぎの額が生じた場合には、滞納がなければ還付させていただくようになります。
市民生活部 保険年金課
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