ページ番号1011101 更新日 令和6年12月2日
市外へ転出したのですが国民健康保険に関わる手続きはありますか?
流山市の国民健康保険は転出日をもって使用できなくなります。転出の届出を市民課もしくは出張所に出していただいた際に資格確認書(保険証)を返却していただくことになります。なお、他市へ転入後に流山市の国民健康保険を使用して受診した場合、流山市が負担した額は後日返還請求いたします。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.