ページ番号1011086 更新日 令和6年5月14日
市税等の納付書が届いたが、市への相談や連絡もせず、滞納を続けるとどうなるのでしょうか。
市税等の滞納のある方に対しては、督促状等をお送りし、できる限り早い時期に納税していただくようお願いしていますが、何の連絡もなく納税していただけない場合には、納期限までに納税されている方との公平を保つため、滞納している方の財産(不動産・預貯金・生命保険・給与等)を差押えすることとなります。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.