ページ番号1011080 更新日 令和6年8月9日
個人の市税等の納付について、納期限を過ぎた納付書は利用できますか?
金融機関窓口であれば、納期限を過ぎた納付書でも利用することができます。ただし、ゆうちょ銀行・郵便局については、納期限を過ぎた納付書は利用できません。
※ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済等で納付希望の場合は、税制課までご連絡ください。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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