ページ番号1011077 更新日 令和5年9月15日
同意も無しに差押はできるのでしょうか?
督促状を発送して10日以上経過した日までに完納しないときは、いつでも差押えすることができます。しかし、差押えすることが目的ではありません。税の公平を保つためにやむなく差押処分を行ったものです。この場合、納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
もし、納付ができない事情等がある場合は、そのまま放置せずに、必ず事前に税制課にご相談してください。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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