ページ番号1011076 更新日 令和5年9月15日
口座振替をしていますが、残高不足で振替できませんでした。どのように納付すればよろしいでしょうか?
納期限後に再び口座振替の処理は行っていません。ご質問のような場合には、納期経過後約1カ月後に口座振替不能通知書兼督促状を送付しますので、当該通知書を流山市の税を取り扱える金融機関又はコンビニエンスストア等にご持参の上、直接ご納付ください。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
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