税の証明と手数料 よくある質問


ページ番号1011067  更新日 令和7年1月24日


質問

今年6月に車両を譲り受けて登録しました。賦課期日の4月1日は所有者ではありませんでしたが、継続検査(車検)用納税証明書は交付してもらえますか?

回答

4月2日以降に所有した車両の場合、継続検査(車検)用納税証明書に今年度滞納がない旨を記載した証明書を交付します。申請時に所有者と車両を確認できる車検証など(写し可)を持参してください。

※令和7年4月から「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」において、三輪以上の軽自動車に加えて、250cc超の二輪小型自動車についても軽自動車検査協会で納付状況を確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

 ただし、次の場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
1.納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
2.過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
3.名義変更、番号変更、定置場変更を行った場合


関連情報


財政部 税制課
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ファクス:04-7159-0946
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