ページ番号1011063 更新日 令和5年9月15日
弁護士(司法書士)ですが、第三者の特定の土地、家屋の証明を取ることができますか?
できません。委任状により所有者本人の同意を受けたことが確認できなければ交付していません。ただし、弁護士については係争事件の訴訟代理人である場合、司法書士については裁判所に提出する書類の作成の委嘱を受けた場合等は民事執行法第18条等法律に特別の定めがあることから、証明書の交付をしています。
財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.