固定資産税・都市計画税 よくある質問


ページ番号1052188  更新日 令和7年12月10日


質問

税務署へ確定申告を行っているので、市への償却資産の申告はしなくてよいですか?

回答

償却資産の申告は別途市へ行う必要があります。
税務署への確定申告は国税(所得税や法人税)の計算のための申告であり、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算のために申告するものです。


関連情報


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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