固定資産税・都市計画税 よくある質問


ページ番号1052174  更新日 令和7年12月10日


質問

耐用年数を過ぎた資産は申告しなくてもよいですか?

回答

減価償却が終了した資産であっても、事業の用に供することができるものは引き続き償却資産として申告が必要です。
なお、償却資産に係る評価額の最低限度額は、取得価額の5%となります。算出した評価額が取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。


関連情報


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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