固定資産税・都市計画税 よくある質問


ページ番号1011046  更新日 平成29年9月15日


質問

課税されていた建物を取り壊したのですが、何か必要な手続きはありますか?

回答

滅失届を提出するか、直接資産税課までご連絡ください。 翌年度から課税されなくなります


関連情報


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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