ページ番号1011043 更新日 平成29年9月15日
平成20年中に木造住宅を新築しましたが、平成24年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
新築の住宅に対しては、一定要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、居住部分の120平方メートルに相当する固定資産税が2分の1減額されます。したがって、あなた様の場合は、平成21年度・平成22年度・平成23年度分については税額が2分の1に減額されていたところです。
また、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより本来の税額になったためです。
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