ページ番号1011016 更新日 令和5年1月10日
扶養に入っているのに住民税が課税されてしまいました。
税法上の扶養は合計所得金額が480,000円以下(令和2年度以前は380,000円)であることが要件ですが、流山市では合計所得金額が415,000円を超えると課税が発生します。(一人も扶養をとっておらず、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれにも該当しない場合)
このため扶養に入っていても課税となる場合があります。
財政部 市民税課
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