ページ番号1011016 更新日 令和7年7月7日
扶養に入っているのに住民税が課税されてしまいました。
税法上の扶養は、合計所得金額が58万円以下(令和2年度以前は38万円以下、令和3年度〜令和7年度は48万円以下)であることが要件ですが、流山市では、一人も扶養をとっておらず、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれにも該当しない場合、合計所得金額が41万5千円を超えると課税対象となります。そのため、扶養に入っていても課税となる場合があります。
合計所得金額58万円以下とは、給与収入のみの場合、123万円以下(令和7年度以前は103万円以下)、合計所得金額41万5千円とは、給与収入のみの場合、106万5千円以下(令和7年度以前は96万5千円以下)を指します。
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