ページ番号1011013 更新日 令和5年1月10日
扶養に入れる範囲について教えてほしい
所得税や市民税・県民税においては、合計所得が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)、給与収入のみの場合103万円以下の方を扶養とすることができます。
社会保険の扶養については、勤務先の担当者または加入している保険のお問い合わせ先にご確認ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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