ページ番号1011011 更新日 令和5年1月10日
収入が無くても申告をしなければいけませんか。
1月1日から12月31日までの間に収入がなかった場合、申告の必要はありませんが、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、保育料等の算定、非課税証明書等の交付や扶助受給の際に、所得がなかった旨の申告が必要となる場合があります。
財政部 市民税課
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