個人の市・県民税 よくある質問


ページ番号1011009  更新日 令和5年12月28日


質問

確定申告をしましたが、市役所にも申告が必要ですか?

回答

確定申告をした場合には、市民税・県民税申告をする必要はありません。

ただし、令和5年度(令和4年分)までは、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択をする場合には、別途市民税・県民税申告(上場株式等の配当・譲渡所得等の課税方式選択申出書)を提出する必要があります。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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